日本郵便103局で車両停止処分──軽貨物ドライバーが知っておくべき現実

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日本郵便103局で車両停止処分──軽貨物ドライバーが知っておくべき現実 軽貨物ニュース

今回のニュース、正直に言って軽貨物ドライバーなら他人事では済まされない内容です。

2026年1月21日、国土交通省が発表したのは、日本郵便に対する 軽貨物車両の使用停止処分。 対象は一部の局ではなく、全国103郵便局。 しかも、停止日数は10日や20日といった軽いものだけでなく、 60日、最長で80日という、現場にとっては致命的とも言える処分も含まれています。

「日本郵便の話でしょ?」 「大手の内部管理の問題じゃないの?」

そう思った人ほど、この先は読んでほしい。

なぜならこの処分、軽貨物業界全体に対する“明確な警告”だからです。

軽貨物の現場では、

  • これくらいは黙認される
  • 昔からこのやり方で回っている
  • 元請が大手だから大丈夫
といった空気が、正直いまも残っています。

しかし今回の処分を見る限り、国土交通省はその空気を 完全に切りにきていると考えていい。

特に注目すべきなのは、都市部だけでなく、 地方局・過疎地・離島を含めて全国一律で処分が出ている点です。 これは「見せしめ」ではなく、 運行管理・事業管理そのものを見直せというメッセージに他なりません。

そして一番影響を受けるのは、現場で走っている軽貨物ドライバーです。

車両が止まれば、当然その期間は走れない。 代車がなければ売上はゼロ。 それでも違反の責任を、ドライバー個人が背負わされるケースは少なくありません。

今回公表された処分内容は、 「どの地域で」「どの郵便局が」「何両・何日止められたのか」 がすべて明記されています。

以下では、国土交通省の発表内容をもとに、 運輸局別・郵便局別の処分一覧をすべて表にまとめました。

自分の地域はどうか。 自分の仕事環境と重なる部分はないか。

軽貨物で食っていくなら、一度は目を通しておくべき資料だと思います。

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国土交通省による日本郵便・軽貨物車両使用停止処分一覧(2026年1月21日)

国土交通省は、貨物軽自動車運送事業の法令違反を理由に、全国103郵便局に対して 事業用軽貨物車両の使用停止処分を行いました。 以下は運輸局別の処分内容一覧です。


■ 北海道運輸局(8営業所)

支局郵便局行政処分内容
札幌札幌白石3両 × 20日
札幌滝川3両 × 20日
函館江差1両 × 27日、3両 × 24日
旭川歌登1両 × 36日
室蘭虻田3両 × 40日
帯広豊頃1両 × 34日、2両 × 32日
帯広御影3両 × 30日
北見小向1両 × 37日

■ 東北運輸局(16営業所)

支局郵便局行政処分内容
青森大間1両 × 37日
青森田舎館1両 × 25日
岩手軽米1両 × 60日
岩手市種1両 × 60日
山形肘折1両 × 25日
秋田上小阿仁1両 × 27日
秋田外小友1両 × 29日
秋田花輪2両 × 30日
秋田小坂1両 × 26日
宮城円田1両 × 29日
宮城金成1両 × 60日
宮城高清水1両 × 60日
福島塩川1両 × 28日
福島小高1両 × 43日
福島新地1両 × 44日
福島谷田川1両 × 29日

■ 北陸信越運輸局(10営業所)

支局郵便局行政処分内容
新潟礼拝1両 × 60日
新潟浦川原1両 × 60日
新潟小木1両 × 58日
新潟関川1両 × 53日
新潟来迎寺1両 × 43日
新潟下田1両 × 38日
新潟岩沢1両 × 33日
新潟菱里1両 × 29日
新潟赤泊1両 × 28日
新潟上川1両 × 25日

■ 関東運輸局(13営業所)

支局郵便局行政処分内容
群馬布施1両 × 50日
群馬応桑3両 × 28日、1両 × 31日
千葉干潟1両 × 40日
千葉一宮1両 × 60日
茨城真壁2両 × 80日
茨城東海1両 × 60日
栃木久下田2両 × 41日
栃木高根沢1両 × 60日
東京町田西5両 × 22日
東京王子6両 × 15日、1両 × 21日
東京日野11両 × 10日
神奈川港北3両 × 20日
山梨田富2両 × 30日

■ 中部運輸局(11営業所)

支局郵便局行政処分内容
愛知豊橋3両 × 20日
愛知弥富6両 × 17日、1両 × 20日
岐阜輪之内1両 × 26日
岐阜養老4両 × 20日、1両 × 23日
岐阜岐阜東3両 × 27日、1両 × 29日
岐阜各務原東2両 × 30日
三重大山田1両 × 21日
三重美杉1両 × 21日
静岡熱川1両 × 22日
静岡浜松3両 × 20日、1両 × 21日
静岡積志5両 × 17日、1両 × 22日

■ 近畿運輸局(10営業所)

支局郵便局行政処分内容
兵庫1両 × 60日
兵庫播磨新宮1両 × 60日
兵庫三日月1両 × 60日
兵庫神崎1両 × 60日
京都夜久野1両 × 60日
京都郷ノ口3両 × 31日、1両 × 33日
奈良室生1両 × 60日
滋賀多賀1両 × 58日、1両 × 59日
滋賀愛知川1両 × 60日
和歌山山東1両 × 60日

■ 中国運輸局(9営業所)

支局郵便局行政処分内容
広島小奴可1両 × 26日
広島小畠1両 × 25日
山口鹿野2両 × 55日
山口熊毛2両 × 41日
山口見島1両 × 33日
山口平生1両 × 53日、1両 × 54日
山口俵山1両 × 56日
山口北河内1両 × 42日
山口美和1両 × 38日

■ 四国運輸局(2営業所)

支局郵便局行政処分内容
高知宿毛2両 × 30日
高知久礼1両 × 24日

■ 九州運輸局(25営業所)

支局郵便局行政処分内容
福岡上山田2両 × 42日、1両 × 43日
福岡福岡東2両 × 30日
福岡筑紫2両 × 30日
福岡筑紫野2両 × 30日
福岡豊前1両 × 60日
宮崎三股1両 × 60日
宮崎高城町1両 × 60日
宮崎高崎1両 × 60日
宮崎西岳1両 × 60日
宮崎真幸1両 × 60日
宮崎野尻1両 × 60日
鹿児島高城1両 × 60日
鹿児島阿久根1両 × 60日
鹿児島東市来1両 × 60日
鹿児島鹿児島南2両 × 30日
鹿児島国分2両 × 30日
鹿児島鹿屋3両 × 20日
鹿児島中種子1両 × 60日
鹿児島内之浦1両 × 60日
鹿児島高江1両 × 60日
鹿児島川辺1両 × 60日
鹿児島長浜1両 × 37日
鹿児島志布志1両 × 60日
鹿児島野方1両 × 36日
鹿児島長島1両 × 60日

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