軽貨物ドライバーとして開業したら、必ず必要になるのが「確定申告」。
その中でも 「青色申告」 を選択すると、最大65万円の控除 や 赤字の繰越 など、節税効果がとても大きい制度です。
ただし、事前に 「青色申告承認申請書」 を税務署に提出しておかないと利用できません。
今回は、軽貨物ドライバーの目線 で「青色申告承認申請書」の正しい書き方・提出期限・注意点を、わかりやすくまとめます!
参考動画 👉 YouTube動画はこちら
青色申告のメリット【軽貨物ドライバーにこそおすすめ】
- 最大 65万円の控除(複式簿記の場合)
- 赤字を 翌年以降に繰り越せる
- 家族への 専従者給与 が経費として認められる
- 正しい帳簿をつけることで 収支管理が明確 に
軽貨物ドライバーは、ガソリン代・車両リース代・保険・修理費 などの経費が大きいため、青色申告による節税効果がかなり期待できます。
青色申告承認申請書の提出期限
既に事業をしている人(白色 → 青色に変更)
→ 3月15日まで に提出すれば、翌年分の確定申告から青色申告が利用可能です。
新規開業の人
- 1月1日〜1月15日までの開業 → 3月15日まで に提出
- 1月16日以降の開業 → 開業日から2ヶ月以内 に提出
👉 軽貨物ドライバーの場合、開業届と一緒に青色申告承認申請書を提出 してしまうのがラクでおすすめです。
青色申告承認申請書の書き方【軽貨物ドライバー向け】
申請書は以下で入手可能です:
- 国税庁のホームページ
- 税務署の窓口
- e-Tax(オンライン)
主な記入ポイント
- 税務署名・提出日・納税地(住民票住所)・氏名・生年月日・職業(例:軽貨物運送業)
- 青色申告開始年(例:令和〇年分から)
- 所得の種類 → 事業所得 にチェック
- 開業日(該当する場合)
- 簿記方式 → 複式簿記 にチェック(→ 65万円控除を狙う)
- 帳簿の種類 → 現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳など8か所にチェック
👉 軽貨物ドライバーは 複式簿記+会計ソフト(弥生・freee など) を活用すると簡単に帳簿付けができます。
YouTube動画でも詳しい書き方が解説されています → 参考動画はこちら
提出方法
- 税務署窓口に持参
- e-Tax(オンライン提出)
- 郵送(本人確認書類・返信用封筒を同封)
👉 郵送の場合は返送された控えを大切に保管しましょう。(後で青色申告の証明として必要になる場合があります。)
まとめ
- 軽貨物ドライバーも 青色申告は圧倒的におすすめ
- 節税効果が大きい(65万円控除など)
- 開業届とセットで早めに青色申告承認申請書を提出 しておくと安心
- 会計ソフトを使えば初心者でも簡単に青色申告対応可能
👉 これから軽貨物ドライバーとして しっかり節税したい方 は、必ず青色申告承認申請書を提出しておきましょう!
👉 参考にしたYouTube動画はこちら → 青色申告承認申請書の解説動画
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👉 【軽貨物ドライバー向け】開業届の書き方・提出期限まとめ
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